2020-06-03 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
一次補正予算で、今御指摘がありました持続化給付金、これは、医療法人や個人診療所に対しても、二百万円又は百万円ということで給付をさせていただいております。
一次補正予算で、今御指摘がありました持続化給付金、これは、医療法人や個人診療所に対しても、二百万円又は百万円ということで給付をさせていただいております。
このために、現在、空きベッドの確保の支援について、病床を空けておくための経費として一床当たりの定額補助を実施をしているほか、経営が厳しい医療法人や個人診療所については持続化給付金による現金給付を行うとともに、無利子無担保を内容とする経営資金融資による支援を実施をしているところでありますが、こうした取組に加えまして、次なる感染に向けて万全の備えを固めるため、明日決定予定の第二次補正予算において二兆円を
また、経営が厳しい中小あるいは小規模の医療法人や個人診療所につきましては持続化給付金も活用いただくことが可能でございますので、法人は二百万円、個人事業者は百万円を上限の現金給付もあるというふうに承知をしております。
今般の緊急経済対策において、無利子無担保を内容とする経営資金融資による支援を行い、経営が厳しい医療法人や個人診療所に対しては、今般の持続化給付金の対象とした上で、医療法人は二百万円、個人診療所は百万円を上限に現金給付を行うこととしているところですが、さらに、医療機関の資金繰り支援の観点から、各種支援策の実施状況を踏まえつつ、どのような対応ができるか検討してまいります。
また、経営が厳しい医療法人や個人診療所に対しては、今般の持続化給付金の対象とした上で、医療法人は二百万円、個人診療所は百万円を上限に現金給付を行うこととしております。もちろん、これではまだ十分ではないかもしれませんが、その給付を行わせていただきたいと思います。
このため、常に感染リスクに向き合う医療従事者の処遇改善に資するために、重症者治療への診療報酬を倍増するとともに、無利子無担保、五年間元本返済不要の強力な資金繰り支援を行い、経営が厳しい医療法人や個人診療所については持続化給付金による現金給付を行うこととしています。さらに、税や社会保険料の猶予や雇用調整助成金の活用も可能でございます。
このため、今般の緊急経済対策において、無利子無担保を内容とする経営資金融資による支援を行うとともに、経営が厳しい医療法人や個人診療所に対しては、今般の持続化給付金の対象とした上で、医療法人は二百万円、個人診療所は百万円を上限に現金給付を行うこととしているところであります。 また、空きベッドの確保の支援については、病床をあけておくための経費として、一床当たり定額の補助を実施しています。
常に感染リスクに向き合う医療従事者の処遇改善に資するため、重症者治療への診療報酬を倍増するとともに、今般の緊急経済対策において、無利子、無担保を内容とする経営資金融資による支援を行い、経営が厳しい医療法人や個人診療所に対しては、今般の持続化給付金の対象とした上で、医療法人は二百万円、個人診療所は百万円を上限に現金給付を行うこととしているところです。
今は、育児休業・介護休業給付について、休業しても給付がしっかりありますよということを、労働者の皆さんにあるということをお話しさせていただいたんですけど、次からはちょっと、じゃ視点を変えまして、中小企業の、今お話ししましたように、両立支援の助成金、雇用保険二事業の助成金に関して、一応中小企業という言葉がありますから、もちろん中小、小さい会社も入るわけですけど、これが個人商店や我々みたいな小さい個人診療所
ポータブルユニットは約二百万円と高額で、月数回の歯科訪問診療のために購入するのは個人診療所では大変難しいといったことで、歯科医師会で購入いたしまして、それを貸し出しているのが現状であります。
特に、開業医の年収は病院勤務医の一・八倍、主に開業医の報酬となっている個人診療所の収支差額も病院勤務医の給与等の約二倍となっているなど大きな格差があると、こう書き込まれております。しかし、これをよくよく検証をしていきますと、例えば診療所の開業医の収支差額、この中からどういうふうな支出があるのかということが全くこれに書き込まれていないわけでございます。
中医協の、診療報酬改定の前年に実施され、改定作業の前提とされる医療経済実態調査を見ても、歯科の個人診療所は九三年の調査以降連続して悪化しております。相次ぐ患者負担の増大による受診抑制が原因と言われております。 厚労省は今まで歯科の在宅治療を推進してきたんです。
ただし、マクロ的に見ますと、小児科の診療所、これは個人診療所でございますが、その収益率というのは必ずしも低下はしていないという事情はあるようでございますし、それから、少子化の進展で、全体としては患者数も確かに減少してきております。小児科特有の事情があることも今先生の御指摘のとおりでございまして、小児科特有のいろいろの御指摘は参考に聞かせていただきました。
それから、これは以前から言われていたことでございますが、個人診療所においては、いわゆる家計と経営の区分というのが明確に行われていないと。
従来は個人診療所ということで国民健康保険の適用の対象でございまして、また国民健康保険組合というものに属している、それが昭和五十九年の健保法の改正によりまして、法人につきましては順次計画的に健康保険並びに厚生年金の適用をするという制度改正が行われました。
確かに、医療施設の構造改善準備金の創設とかあるいは医療法人承継時の相続税の軽減等診療所の経営の合理化という観点から、個人診療所が医療法人化するということは大変重要であるという認識を私も持っております。
ですから、今の医療制度のあり方の中で、何か知らないけれども個人診療所であっても薬を出さなければ全体としての収入がなかなか上がらないような状況になってきている。その薬を出さなきゃいけないというのはなぜかと。実はお医者さんの方も出したくない。本当は患者にとってもなるべくなら少ない薬で健康になりたいと思っている。
いま厚生省はそういう御答弁でございましたが、そのうちの医師一人法人制というのは、たとえば日医なんかは、他の自営業者には法人設立についての人数制限がないのに、医師の場合だけ三人というのはおかしいとか、あるいは、最近では個人診療所建設でも場合によっては億単位の費用が必要になっているという場合に、実質上個人所得と医療経営のための費用というのがどんぶり勘定になっているようなのはおかしいではないかというような
ところが、いわゆる医務局長は、病院の点はわかっているけれども、私が四つに分けて聞いた、そのことについて実情がどうなっているのか、またどういうふうにしているのかということについて、いわゆるこの個人診療所の分については、状態を十分把握してない。把握してないというのは何ということですか。きちっとやりますと言って、どうしてその後把握する努力をしないのですか。
何らかの補償制度が必要だという点ですけれども、これは国立病院あるいは公立病院、私立病院、個人診療所の区別なしに、どの病院に入っておったかによって本人の過失なしに死亡したという場合には、この補償に区別があってはいけないと私は思うのですね。
それから、薬剤費の負担、これは注射と投薬で、乙表関係というと大体個人診療所が多いのでありますけれども、これが昭和四十年の五月の社会医療調査によりますと、注射と投薬で六四・五%を占めている。まさに神崎先生のおっしゃったように、医療ではなくて薬療ということになるといっても過言ではない。こういう点、やはり全く神崎先生と同じ意見ですけれども、薬剤費の一部負担ということは、これはやむを得ない処置ではないか。